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相談特典(3,000円分ギフトカード)進呈規約

司法書士法人 友綱法務事務所(以下「当法人」といいます。)は、当法人が実施する「相談特典(3,000円分ギフトカード)進呈」に関し、以下のとおり規約を定めます。

第1条(目的)

本制度は、当法人に対して法律・登記その他司法書士業務に関する相談をされた方に対し、一定の条件のもとで3,000円相当のギフトカードを進呈するものです。

第2条(対象者)

本制度の対象者は、以下のすべての条件を満たす方とします。

第3条(進呈内容)

対象者には、3,000円相当のQUOカードまたはAmazonギフトカードのいずれかを進呈します。

なお、進呈するギフトカードの種類については、当法人が指定するものとします。

本制度による進呈は、各月100名を上限とします。上限に達した場合は、当法人のウェブサイトその他当法人が適切と判断する方法により告知のうえ、その月の進呈を終了します。

第4条(進呈時期及び方法)

ギフトカードは、相談の終了後、当法人が本人確認その他必要な確認を行ったうえで、当法人が定める方法により進呈します。

進呈時期及び方法については、個別の事情により変更される場合があります。

第5条(対象外となる場合)

以下のいずれかに該当する場合は、本制度の対象外となります。

第6条(ギフトカードの交換等)

進呈されたギフトカードについて、現金との交換、払い戻し、他の金品との交換及び第三者への名義変更等はできません。

第7条(相談・受任との関係)

本制度によるギフトカードの進呈は、司法書士業務の受任を条件とするものではありません。

相談者は、当法人への依頼をするか否かを自由に判断することができます。

また、ギフトカードの受領の有無によって、当法人が提供する相談その他の業務の内容、対応又は取扱いが不利益に変更されることはありません。

第8条(相談内容及び受任の判断)

相談を受けた結果、当法人が受任できない、又は受任することが適切でないと判断した場合があります。

また、相談者が当法人への依頼を希望された場合であっても、当法人の判断により受任しない場合があります。

第9条(個人情報の取扱い)

本制度の利用に際して取得した個人情報は、当法人の個人情報保護方針に従い、本制度の運営、本人確認、ギフトカードの進呈及び司法書士業務に関する必要な連絡のために利用します。

第10条(規約の変更等)

当法人は、必要に応じて本規約の内容を変更し、又は本制度を終了することがあります。

変更又は終了については、当法人のウェブサイトその他当法人が適切と判断する方法により告知します。

第11条(禁止事項)

本制度の利用に関し、以下の行為を禁止します。

第12条(免責)

当法人は、通信環境、システム障害その他当法人の責めに帰することのできない事由により、本制度の利用又はギフトカードの進呈に支障が生じた場合について、責任を負わないものとします。

第13条(準拠法及び協議)

本規約に定めのない事項については、関係法令その他の規定に従うものとします。

本制度に関して疑義が生じた場合は、当法人と利用者との間で誠実に協議して解決するものとします。